成年後見制度とは
1.成年後見制度について
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方は、自分の財産管理や生活にかかわる契約を行うことが困難であったり、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
成年後見制度はこのような方が安心して暮らせるように、ご本人を保護し、法律面や生活面で支援する身近なしくみです。
例えば次のような支援を行います。
(1)本人の気持ちを尊重しながら、本人の代わりに預貯金や不動産の管理など「財産管理」を行います。
「財産管理」の例
- 預貯金等の管理および金融機関等との取引
- 保険(生保、損保)証書の保管管理、保険料の支払い、保険金の受け取り
- 年金や不動産の賃料等の定期的な収入の管理
- ローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金の支払い
- 不動産の売買契約や賃貸借契約の締結・解除
- 確定申告の手続き
(2)福祉サービスの利用など、ご本人の身の回りに配慮して生活環境を整えるという「身上監護」を行います。
「身上監護」の例
- 病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払い
- 通所・入所施設の利用契約の締結や費用の支払い
- 本人の心身の状態や生活状況に対する見守り、提供されている福祉サービスのチェック
- 本人の住居の関する契約、費用の支払い など
※「身上監護」には、実際の介護や看護は含まれません。介護等が必要な場合、ホームヘルパーの派遣など必要な手続きを行うことが「身上監護」の内容になります。
次のような時に利用できます。
- 一人暮らしの家族が最近認知症の症状が出始めている模様で、訪問販売で必要ない高額な商品を買ってしまわないか心配だ。
- 福祉サービスを受けたいけれど本人が認知症で一人で契約をするのは難しい。
- 今はまだ元気だが、自分の判断能力が将来低下した時のことを考えておきたい。
- 最近、物忘れが激しく、家族や親戚に頼れる人もいないので老後が不安だ。
- 子供が生まれたときから重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配だ。
一般社団法人社労士成年後見センター東京では、老齢・障害・遺族年金や医療・介護をはじめとする社会保険制度全般に関して業務を行う、唯一の国家資格である社会保険労務士が、成年後見制度を必要とする方々の生活のあり方をご本人とともに考えていきます。
2.法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
(1)法定後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより既にご本人の判断能力が不十分となり、自分では契約などができなくなった場合に、家庭裁判所がご本人を支援する法定後見人等の適任者を決定する制度です。家庭裁判所は定期的に法定後見人等から報告を求め、法定後見人等の業務を監督します。
判断能力の程度により3つの制度が利用でき、それぞれ支援してもらうこと(業務)が違います。家庭裁判所では、精神鑑定などの調査が行われ、必要だと判断されると判断能力の程度に応じて支援者が選ばれます。
- 後見・・・判断能力がまったくない方(重度)
- ご本人が一人で日常的な買い物など日常生活を送ることができず、常に誰かの援助が必要な方。
- 保佐・・・判断能力が著しく不十分な方(中等度)
- 日常的な買い物はできても不動産の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等重要な財産行為は自分での判断が難しい方。
- 補助・・・判断能力が不十分な方(軽度)
- 重要な財産行為など難しい手続きなどは自分でできるかもしれないが、不安なので誰かに代わってやってもらった方がよいという方。
○法定後見制度の申立手続き
- 1.家庭裁判所へ申立をします
- ご本人住所地の家庭裁判所へ申立をします。家庭裁判所への申立をする際には市区町村や民間団体等で、成年後見制度を利用するための手続きや必要書類、成年後見人になってくれる方の確保など、あらかじめ相談することができます。
申立は、本人、配偶者、4親等以内の親族、市区町村長等が申立をすることができます。
申立手続きのときに、成年後見人等の候補者を推薦することができますが、最終的には家庭裁判所が、ご本人にふさわしい人を選びます。
- 2.審判手続き 申立開始後2~3ヶ月
- 家庭裁判所において、調査、鑑定、審理を経て審判が確定し、最も適任と思われる方が後見人として選任されることとなります。
- 3.後見開始(審判確定)
- 審判は不服申立がなければ成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定し後見が開始します。
成年後見人等は本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産管理や身上監護を行います。
申立にかかる費用 | ・申立書 |
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後見人に対して、ご本人の財産の中から事後に報酬を支払います。この報酬額は本人の財産の状況や後見人の行った業務内容を考慮して家庭裁判所が決定します。報酬が支払えない場合は、多くの市区町村で報酬の補助をしてくれる制度があります。
(2)任意後見制度
あらかじめご本人の意思で任意後見人予定者を決めておき、判断能力が衰える前に、公正証書による任意後見契約を締結しておく制度です。ご本人の判断能力が不十分になった時に、任意後見人がご本人を援助します。
任意後見契約を締結しておくことで、今は元気だから自分の事は出来るが、近い将来に判断能力が低下した場合、自分の財産や身の回りのことを誰に面倒をみてもらうか?といった不安を解決することができるとともに、ご自身が任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、ご本人が希望する生活を送ることができます。
任意後見契約は、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をし、任意後見人監督人が選任されることにより発効し、任意後見監督人は任意後見人の業務を監督します。
○任意後見制度の手続き
- 1.任意後見人を選任します
- ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自ら、あらかじめ代理人(任意後見受任者)を選任します。
- 2.公証役場で公正証書を作成します
- 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書により結びます。
公正証書作成のための費用 | ・公正証書作成の基本手数料(11,000円) |
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- ↓
実際に本人の判断能力が低下した場合
↓
- 3.任意後見監督人の選任の申立をします
- 任意後見監督人選任の申立は、ご本人の住所地の家庭裁判所へ申立をし、ご本人、配偶者、任意後見受任者、または4親等以内の親族等が行います。任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人への報酬は、当初本人と代理人(任意後見受任者)との間で締結した任意後見契約で定めた金額になります。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人選任申立のための費用 | ・申立手数料印紙代(800円) |
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